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東京外国語大学E.S.S.規約

(本規約の適応事項)
第一条 本規約は、東京外国語大学E.S.S.規約第四十四条に基づき、新たにセクションを設立する際に適用される。
(新たなセクションを設立する際の必要用件)
第二条 新たにセクションを設立する際には、以下の要件を満たさなければならない。
  一.活動内容が、東京外国語大学E.S.S.の一組織として、ふさわしいものであること。
  二.活動内容が、独立したセクションを設立する価値のあるものであるということ。
  三.発案者が次年度もその活動に参加できること。
  四.次年度にチーフをつとめる構成員がいること。
  五.次年度も定期的に活動することができること。
(執行部提出書類の必須事項)
第三条 新たにセクションを設立することを希望する部員は、役員改選会の一ヶ月前までに執行部に、以下にあげる事項を記した書類を提出しなければならない。
  一.名称
  二.設立目的
  三.活動内容
  四.次年度の活動予定
  五.賛同者がいる場合、全ての賛同者名
(セクション設立のための準備)
第四条 新たにセクションを設立することを希望する部員は、第三条に上げる書類を提出するまでに、一定の活動およびセクション設立のための準備をしておかなければならない。
(セクション設立の承認)
第五条 第三条にあげる書類が執行部会で受理された後、発案者は、部員総会において新たに設立を希望するセクションについての説明を行わなければならない。
(セクション設立の承認)
第六条 セクション設立の承認は、役員改選会において行う。
(セクション設立承認の方法)
第七条 セクション設立の承認の投票に関しては、すべて東京外国語大学E.S.S.執行部役員改選会に関する規約の第一条から第十三条までを準用する。
(新セクション発案者・賛同者の執行部会への参加)
第八条 セクション設立の承認が得られるまで、執行部会に代表を出し、審議に参加することはできない。
(新セクション承認までの予算)
第九条 セクション設立の承認が得られるまで、東京外国語大学E.S.S.の予算から、設立を希望するセクションのための活動費を支出することはできない。ただし、設立を希望するセクションの活動内容と近い内容の活動を行っている他セクションの活動費の一部を、年度予算を超えない範囲において、設立を希望するセクションの活動に使用することができる。この場合、設立を希望するセクションの活動内容と近い内容の活動を行っている他セクションのチーフ及び会計と十分に審議し、執行部会における承認を得なければならない。

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