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東京外国語大学E.S.S.規約

文責:東京外国語大学E.S.S.
規約改正に関する特別委員会

第一章 総則
第二章 部員(資格)
第三章 入部
第四章 機構
第五章 活動
第六章 会計
第七章 休部及び退部
第八章 懲罰
第九章 解散
第十章 規約の改正
第十一章 補則

第一章 総則
(本クラブの英語名称)
第一条 本クラブは、正式名称を、Tokyo University of Foreign Studies English Speaking Society と称する。
(本クラブの日本語名称)
第二条 本クラブの日本語による正式名称は、東京外国語大学英語研究会と称する。
(本クラブの目的)
第三条 本クラブは、英語を用いた活動を通じて、英語によるコミュニケーション能力の向上をはかり、また、部員間の親睦を深める事を主たる目的とする。
(本クラブの運営原則)
第四条 本クラブは、部員の総意により運営される。

第二章 部員(資格)
(本クラブの部員資格)
第五条 本クラブの部員は、入学後三年以内の東京外国語大学学部生とする。入部対象に以下の者を追加する。

・本学交換留学生

・本団体と類似する活動のない大学の学部生

(部員の義務)
第六条 本クラブの部員は、次の義務を負う。
  一.規約及び議決に従う義務。
  二.部費を定期に納入する義務。
  三.本クラブの活動に参加する義務。
  四.執行部に住所等連絡先及び部の運営上必要な情報を提供する義務
  五.第四項に定める情報に変更ある際に執行部に届け出る義務
  六.クラブ活動を通して知りえた情報を活動以外に使用しない義務
(部員の権利)
第七条 本クラブの部員は、次の権利を有する。
  一.各部員が所属するセクション及び他セクションの活動に参加する権利
  二.活動に関する発言権
  三.活動に関する議決権
  四.施設及び物品を活動のために使用する権利

第三章 入部
(入部手続き)
第八条 本クラブに入部するものは次の手続きをしなければならない。
  一.執行部に指定期日までに入部届けを提出すること。
  二.執行部に指定期日までに部費を納入すること。
(セクションへの所属)
第九条 入部者は、いずれかひとつのセクションに所属しなければならない。
(セクションの変更)
第十条 所属するセクションは、部員自らの意思によって変更することができる。

第四章 機構
(本クラブの運営機関)
第十一条 本クラブには次の運営機関をおく。
  一.部員総会(General Meeting)
  二.執行部会(Executive Meeting)
(部員総会の構成員)
第十二条 部員総会の構成員は、全部員とする。
(部員総会の遂行事項)
第十三条 部員総会は、本クラブの最高議決機関として次の事項を遂行する。
  一.年間予算及び決算報告の承認
  二.執行部役員の選出
  三.情報の提供および交換
  四.規約改正の承認
  五.部の活動に関する議決
(構成員の権利)
第十四条 部員総会の構成員は等しく、部員総会における発言権及び議決権を有する。
(部員総会の決議)
第十五条 部員総会の決議は、構成員の二分の一以上の出席を要する。
(部員総会の開催)
第十六条 部員総会は、原則として毎週一回行われ、部長は事前にその日時を決定し、セクションチーフを通じて部員に連絡しなければならない。
(臨時部員総会の招集)
第十七条 執行部会において決議された場合、また部員の二分の一以上の要求があった場合には、部長は、臨時部員総会を招集しなければならない。
(部員総会の議長)
第十八条 部員総会の議長は、部長が務める。部長が不在のときには、総務企画が代行する。
(執行部の構成員)
第十九条 執行部は次の役員によって構成される。
  一.部長(一名)
  二.総務企画(一名)
  三.書記(一名)
  四.会計(一名)
  五.セクションチーフ(各一名)
(第十九条に該当しない役員の任命)
第二十条 執行部が必要と認めた場合、第十九条に該当しない役員をおくことができる。
(執行部準役員)
第二十一条 次の役員は執行部準役員とする。
  一.フォーラム実行委員長
  二.小川杯実行委員長
(執行部準役員の権限)
第二十二条 執行部準役員は、担当する職務終了まで、他の執行部役員と同等の権限を有する。
(職務終了後の準役員の執行部会への参加)
第二十三条 執行部準役員は、担当する職務終了後も、執行部会に参加することができる。
(セクションチーフの補佐役)
第二十四条 セクションチーフは、必要に応じてチーフの職務を補佐するための役職を置くことができる。
(執行部役員の職務)
第二十五条 執行部各役員は、次の任務を遂行し、その責任を負う。
  一.部長は、本クラブを代表する。
  二.総務企画は、部長を補佐し、部全体に関わる活動を企画・運営する。
  三.書記は、本クラブの活動に必要な事務を遂行する。
  四.会計は、本クラブの財務を担当する。
  五.セクションチーフは、各セクションを代表する。
(執行部準役員の職務)
第二十六条 執行部各準役員は、次の任務を遂行する。
  一.フォーラム実行委員長はフォーラムの企画及び運営の代表者とする。
  二.小川杯実行委員長は小川杯の企画及び運営の代表者とする。
(執行部員の選出)
第二十七条 各執行部員は、年度末に開かれる役員改選会(Reshuffle Meeting)において、選出される。
(執行部員の選出に関する細則)
第二十七条の二 役員改正に関する細則は、別にこれを定める。
(執行部員の任期)
第二十八条 執行部員の任期を一年とし、新役員の選出までとする。
(執行部の欠員)
第二十九条 執行部に欠員が生じた場合は、部員総会で後任を選出する。
(欠員が生じた場合の細則)
第二十九条の二 執行部に欠員が生じた場合の選挙の方法、その他は総て、東京外国語大学E.S.S.執行部役員改選会に関する規約の第一条から第十三条を準用する。
(執行部会の開催)
第三十条 執行部は、執行部会を行う。執行部会の招集は部長がこれを行う。
(執行部会の定足数)
第三十一条 執行部会は、第十八条に定める部員の過半数を持って成立する。
(執行部会の運営)
第三十二条 執行部会の運営は、部長がこれを行う。
(執行部会の議決)
第三十三条 執行部会における議決は、原則として全会一致でこれを行う。
(執行部会の遂行事項)
第三十四条 執行部会は、次の事項を遂行する。
  一.年間活動計画の作成及び活動の報告
  二.予算及び決算の作成
  三.クラブ運営において必要な細目の決定
(部長の代理)
第三十五条 部長に事故のある時、または部長が欠けた時は、総務企画が臨時にその職を代行する。
(執行部員の代理)
第三十六条 執行部員に事故のある時、または執行部員が欠けた時は、他の執行部員が臨時にその職を代行する。
(決定事項の公表)
第三十七条 執行部会の決定事項は、部員総会において発表する。
(特別委員会の設置)
第三十八条 執行部は、特別の審議を要する事項を審議するための委員会を設置することができる。

第五章 活動
(セクションの種類)
第三十九条 本クラブはDiscussion, Speech, Drama, Intercultural Communication section, Debateの五セクションからなる。
(セクションの活動)
第四十条 各セクションは、年度初頭に決定した年間活動計画に従って活動する。
(全体活動)
第四十一条 次の活動を全体活動とする。全体活動とは、セクションを超えた部員全員の協力を必要とする活動であり、原則として全員が参加するものとする。
  一.部員総会
  二.新入生歓迎のための活動
  三.収入を補うための活動
  四.合宿活動
  五.フォーラム
  六.小川杯
(全体活動以外の活動の運営)
第四十二条 全体活動を除く活動の企画は、当該セクションが行う。
(新しい全体活動の提案)
第四十三条 セクションが新たにクラブ全体に関わる活動を起こそうとする場合、部員総会における承認を必要とする。
(セクションの設立)
第四十四条 部員が新たにセクションを設立しようとする場合、部員総会における意思表明と、役員改選会における承認を必要とする。
(セクションの設立に関する細則)
第四十四条の二 セクション設立に関する細則は別にこれを定める。
(セクションの廃止)
第四十五条 セクションを廃止する場合、セクション構成員の合意を見たうえで、部員総会における意思表明と、役員改選会における承認を必要とする。
(セクション廃止後の事後処理)
第四十六条 前条の場合、チーフはその事後処理にあたらねばならない。

第六章 会計
(部費の決定)
第四十七条 部費の金額、部費の徴収方法、その他部費に関する細則は、執行部会においてこれを決定し、部員総会においてこれを発表する。
(本クラブの会計年度)
第四十八条 本クラブの会計年度は、執行部役員が選出されてから時期執行部が発足するまでの一年間とする。
(予算案・決算案の作成)
第四十九条 予算案及び決算報告は、執行部の原案により、会計が作成する。
(外部団体からの財政援助)
第五十条 外部団体または部外者から財政援助を受ける場合は、本クラブの本旨にのっとり、これを行う。
(部費の未納者に対する強制措置)
第五十一条 部費の納入が期限までに行われない場合、部費の納入を行っていない部員に対して、会計は徴収のために必要な措置を講ずることができる。
(部費の未納者に対する強制措置の承認)
第五十二条 禅譲に定める措置は、執行部における承認を必要とする。

第七章 休部及び退部
(休部の申請)
第五十三条 本クラブにおいて休部を希望する者は、休部届けを執行部に提出し、受理されることを必要とする。
(休部期間中の義務及び権利)
第五十四条 休部者は、休部期間中は、第六条及び第七条に定める部員の義務及び権利は適用されない。
(退部の申請)
第五十五条 本クラブにおいて退部を希望する者は、退部届を執行部に提出し、受理されることを必要とする。
(長期間活動に参加しない部員に対する処置)
第五十六条 正当な理由がなく長期間にわたって活動に参加しなかった者は、部長の判断により退部したものとみなされることがある。
(退部者の部費の扱い)
第五十七条 休部者及び退部者は、部費の返還を要求することはできない。

第八章 懲罰
(部員に対する懲罰)
第五十八条 本規約に著しく違反する行為、または部及び部員に対して大きな損害を与える行為を行った部員に対して、執行部は、休部または退部または警告の措置を講ずることができる。

第九章 解散
(本クラブの解散)
第五十九条 本クラブは、部員全員一致で決議された場合、解散する。
(解散後の事後処理)
第六十条 前条の場合、執行部はその事後処理に当たらなければならない。

第十章 規約の改正
(改正の発議)
第六十一条 本規約の改正の発議は、執行部会において決議されたのち、部員総会においてこれを行う。
(改正案の作成)
第六十二条 前条の場合、執行部はその任期内に改正案を作成する。
(改正案の決議)
第六十三条 提出された改正案は、部員総会において決議される。この場合の決議方法は、第十四条の場合を準用る。

第十一章 補則
(本規約の承認)
第六十四条 この規約は、部員の四分の三以上が出席する部員総会において三分の二以上の賛成が得られたときに承認される。
(本規約の発効)
第六十五条 この規約は、承認の後三十日間の周知期間の後発効する。
(本規約の改正禁止期間)
第六十六条 この規約が発行して五十日間は、第五十二条の規定によって規約を改正することができない。

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