
東京外国語大学E.S.S.規約
(罷免要求の発議)
第一条 執行部役員の罷免要求は、全部員の三分の一の署名をもって発議される。
(罷免要求の投票の定足数)
第二条 罷免の投票は部員の二分の一以上の出席を持って成立する。
(罷免議決のための投票数)
第三条 本投票における議決は出席者の有効投票が三分の二以上をもって成立する。
(投票権)
第四条 東京外国語大学E.S.S.部員が各々一票の投票権を有する。
(本規約の対象)
第五条 罷免の対象になるのは執行部役員とする。
(部員の罷免要求における発言権)
第六条 部員は等しく発言権を有するが、発言は全て議長の許可の後に行わなければならない。
(罷免投票に関する事務)
第七条 役員の罷免投票に関する一切の事務は、執行部(Executive Committee)がこれを行う。
(罷免投票における議長)
第八条 罷免投票における議長は執行部会(Executive Committee)において選出された執行部員がこれを行う。
(罷免の手順)
第九条 罷免の手順および細則は次のとおりとする。
一.全部員の三分の一の署名が、部長、もしくは総務企画に提出された場合、執行部は罷免要求を受理する。
二.受理されたら、執行部は罷免要求の理由の説明と、罷免を要求された役員のその理由に対する釈明とを、部員の前で行うこととする。
三.罷免を要求された役員は、罷免が発議された時点で役員を辞任することができる。
四.罷免を要求された役員は、投票により有効投票の三分の二以上の罷免要求票をもって 役員を罷免される。
五.罷免要求票が三分の二に満たない場合は、罷免要求は無効とする。
六.罷免を要求された役員以外への投票、意味不明の投票、白紙投票、その他議長が認めるものは無効とする。
(無記名投票)
第十条 投票は無記名で行う。
(後任者の選出)
第十一条 第九条第三、四項の場合、部員総会で後任者を選出する。
(後任者選出のための手順)
第十二条 上記の倍、選挙の方法、その他は、全て東京外国語大学E.S.S.執行部役員改選会に関する規約の第一条から第十三条までを準用する。
(後任者選出までの職務)
第十三条 罷免が可決された場合、前任者は後任者就任までの間、定められた職務および事後処理を行わなければならない。