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東京外国語大学E.S.S.規約

(本規約の対象)
第一条 本規約の対象は一年(二期)以上留学する部員のみとし、一年単位で適応されるものとする。
(本規約における留学の定義)
第二条 留学とは休学を伴う留学あるいは派遣留学のいずれかとする。
(留学前に提出する書類)
第三条 留学の際に執行部に提出しなければならない書類を以下に定める。
  一.休部届
  二.休学届または派遣留学に関する書類の複写
  三.復部予定届
(復部後に提出する書類)
第四条 復部する際は執行部に復部届を提出しなければならない。また、復部届けの提出が休部届の提出後、一年未満であっても提出時より復部を認める。
(留学中の部費)
第五条 留学する部員の部費の扱いは以下の通りとする。
  一.四月からの留学の場合、留学する年度の部雛納入する必要はない。ただし帰国後復部する年度の部費は納入しなければならない。
  二.十月からの留学の場合、留学する年度の部費は納入しなければならない。ただし帰国 後復部する年度の部費は納入する必要はない。

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